国家安全保障会議設置法

昭和六十一年法律第七十一号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

@ 国防会議の構成等に関する法律の廃止

2項
国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定

公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の国家安全保障会議設置法第八条第一項 及び第十二条の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官 及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条 並びに附則第三条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日