この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時05分
国有林野の取得、維持、保存 及び運用 並びに処分についての国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の特例は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
二
号
国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換 又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)
この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備 及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。
国有林野の管理経営の目標は、国土の保全 その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興 又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。