国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 号

国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換 又は同条第三項の所属替をされたものを除く

2項

この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備 及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。