この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
二
号
国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換 又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)