森林管理局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林 及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第六条の二 # 公衆の保健の用に供するための計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
三
号
四
号
その対象とする国有林野の地区
二
号
前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類 その他当該施設の設置に関する事項
第一号の地区内における造林、保育、伐採 その他の施業の方法に関する事項
国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和 その他第二号の施設の整備に際し配慮すべき事項
森林管理局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項 及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。