第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第七章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時05分
次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。