国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

二 号

第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。