国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第九条 # 分収造林契約の締結

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国 及び造林者が分収するものとすることができる。