農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国 及び造林者が分収するものとすることができる。
国有林野の管理経営に関する法律
第三章 分収造林
前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積
分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
根株は、国の所有とする。
但し、契約をもつて特別の定をすることができる。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。
分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。
ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。
前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。
有害動物 及び有害植物の駆除 及び そのまん延の防止
分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。
ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。
造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。
ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。
農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。
ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。
農林水産大臣は、第一項 又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
この場合において、意見の聴取に際しては、造林者 又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。
第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項 及び第二十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二十四条第二項中
「借受人」とあるのは、
「造林者」と
読み替えるものとする。