国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第三章 分収造林

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国 及び造林者が分収するものとすることができる。

1項

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積

二 号
当該契約の存続期間
三 号
植栽すべき樹種 及び本数
四 号
植栽の期間 及び方法
五 号
保育の方法
六 号
伐採の時期 及び方法
七 号
収益分収の割合
八 号
その他必要な事項
1項

分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2項

根株は、国の所有とする。


但し、契約をもつて特別の定をすることができる。

3項
分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。
4項

民法明治二十九年法律第八十九号第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない

1項

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない


ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2項

前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない

3項
分収造林契約は、更新することができる。
1項
造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 号
火災の予防 及び消防
二 号
盗伐、誤伐 その他の加害行為の予防 及び防止
三 号

有害動物 及び有害植物の駆除 及び そのまん延の防止

四 号
境界標 その他の標識の保存
1項
造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
一 号
下草、落葉 及び落枝
二 号
木の実 及びきのこ類
三 号

分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く

四 号

植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木

1項

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。


ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。


ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

1項

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。


ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

一 号

当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。

二 号
当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
三 号

植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。

四 号
造林者が当該契約に定められた植栽、保育 又は伐採の方法に従わなかつたとき。
五 号

造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。

六 号
造林者が前条の規定に違反したとき。
七 号
造林者がその分収林につき罪を犯したとき。
2項

前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3項
農林水産大臣は、国 又は公共団体において分収林を公用、公共用 又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。
4項

農林水産大臣は、第一項 又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。


この場合において、意見の聴取に際しては、造林者 又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5項

第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項 及び第二十五条の規定を準用する。


この場合において、

同法第二十四条第二項
借受人」とあるのは、
「造林者」と

読み替えるものとする。