農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。
一
号
その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
二
号
その共用林野につき罪を犯したとき。
三
号
当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。