共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村 及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第二十四条 # 共用者等の賠償責任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正