第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け 又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。
一
号
当該林野を公用、公共用 又は公益事業の用に供する者
二
号
当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
三
号
当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
四
号
当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者