国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け 又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

一 号
当該林野を公用、公共用 又は公益事業の用に供する者
二 号
当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
三 号
当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
四 号
当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者