国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第二章 貸付け、使用及び売払い

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号いずれかに該当する場合には、その用途 又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

一 号
公用、公共用 又は公益事業の用に供するとき。
二 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。

三 号

第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。

四 号
放牧 又は採草の用に供するとき。
五 号

その用途 又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。

2項

前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで鉄道、道路 その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条 及び第二十三条除く)の規定を準用する。

1項

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け 又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

一 号
当該林野を公用、公共用 又は公益事業の用に供する者
二 号
当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
三 号
当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
四 号
当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者
1項
農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会 及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
一 号
林道 又は農道
二 号
水道施設 又は用排水路
三 号
水害 又は火災の予防施設
四 号
船揚場、水産物干場 又は漁具干場
五 号
その他公用、公共用 又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2項

前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項
農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民 又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持 又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付 又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
一 号
放牧地 又は採草地
二 号
ため池 又は用排水路の敷地
三 号
林道 又は農道の敷地
四 号
その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地
1項

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人 又は使用者が、当該国有林野の貸付 又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付 若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。