国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民 又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持 又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付 又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
一 号
放牧地 又は採草地
二 号
ため池 又は用排水路の敷地
三 号
林道 又は農道の敷地
四 号
その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地