農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会 及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
一
号
林道 又は農道
二
号
水道施設 又は用排水路
三
号
水害 又は火災の予防施設
四
号
船揚場、水産物干場 又は漁具干場
五
号
その他公用、公共用 又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの