国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条の二 # 無償貸付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会 及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
一 号
林道 又は農道
二 号
水道施設 又は用排水路
三 号
水害 又は火災の予防施設
四 号
船揚場、水産物干場 又は漁具干場
五 号
その他公用、公共用 又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2項

前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。