国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第六条の五 # 指定調査機関の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

一 号
樹種、材積、材質 その他の樹木の伐採 又は売払いに必要な事項を調査すること。
二 号

前号の調査により農林水産大臣が定める伐採 又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。

2項

前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。