農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
一
号
樹種、材積、材質 その他の樹木の伐採 又は売払いに必要な事項を調査すること。
二
号
前号の調査により農林水産大臣が定める伐採 又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。