国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第一章の三 調査業務の委託

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

一 号
樹種、材積、材質 その他の樹木の伐採 又は売払いに必要な事項を調査すること。
二 号

前号の調査により農林水産大臣が定める伐採 又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。

2項

前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。

一 号
調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力 及び経理的基礎を有するものであること。
二 号

調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。

三 号
その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2項

農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第六条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

1項

指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

1項

調査業務に従事する指定調査機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定調査機関は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3項

農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定調査機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第六条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定調査機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。

1項

指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、帳簿の備付け 及び保存に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
指定調査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
1項

農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

第六条の六第一項第一号 又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。

四 号

第六条の九第三項 又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
1項

この章に規定するもののほか、指定調査機関 及び調査業務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。