農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。
一
号
三
号
調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力 及び経理的基礎を有するものであること。
二
号
調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。
その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。