国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第六条の六 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。

一 号
調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力 及び経理的基礎を有するものであること。
二 号

調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。

三 号
その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2項

農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第六条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。