農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第六条の十五 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
この章の規定に違反したとき。
第六条の六第一項第一号 又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。
第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。
第六条の九第三項 又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により指定を受けたとき。