この章に規定するもののほか、指定調査機関 及び調査業務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第六条の十六 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正