農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。
ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
一
号
二
号
四
号
六
号
当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
三
号
植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
造林者が当該契約に定められた植栽、保育 又は伐採の方法に従わなかつたとき。
五
号
造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
造林者が前条の規定に違反したとき。
七
号
造林者がその分収林につき罪を犯したとき。