国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第十七条の三 # 分収育林契約の内容

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積 並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別 及び樹齢別の本数

二 号
当該契約の存続期間
三 号
分収木に係る費用負担者の持分の割合
四 号
費用負担者が支払うべき額
五 号
育林の方法
六 号
伐採の時期 及び方法
七 号
その他必要な事項