前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積 並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別 及び樹齢別の本数
当該契約の存続期間
三
号
分収木に係る費用負担者の持分の割合
四
号
費用負担者が支払うべき額
五
号
育林の方法
六
号
伐採の時期 及び方法
七
号
その他必要な事項