国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第四章 分収育林

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価 並びに当該樹木について国が行う保育 及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国 及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

1項

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積 並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別 及び樹齢別の本数

二 号
当該契約の存続期間
三 号
分収木に係る費用負担者の持分の割合
四 号
費用負担者が支払うべき額
五 号
育林の方法
六 号
伐採の時期 及び方法
七 号
その他必要な事項
1項
分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。
1項

分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない


ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2項

前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない

3項
分収育林契約は、更新することができる。
1項

分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで 及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項
造林者」とあるのは、
「費用負担者」と

読み替えるものとする。