農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価 並びに当該樹木について国が行う保育 及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国 及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第十七条の二 # 分収育林契約の締結
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正