国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第十七条の六 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで 及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項
造林者」とあるのは、
「費用負担者」と

読み替えるものとする。