造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
四
号
火災の予防 及び消防
二
号
盗伐、誤伐 その他の加害行為の予防 及び防止
三
号
有害動物 及び有害植物の駆除 及び そのまん延の防止
境界標 その他の標識の保存