国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第十三条 # 保護義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 号
火災の予防 及び消防
二 号
盗伐、誤伐 その他の加害行為の予防 及び防止
三 号

有害動物 及び有害植物の駆除 及び そのまん延の防止

四 号
境界標 その他の標識の保存