表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国有林野の管理経営に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百四十六号
#
略称 :
国有林野管理経営法
第十五条
#
権利の処分等の制限
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国有財産
国有林野の管理経営に関する法律
第十五条
1項
造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。
ただし
、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。