農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民 又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。
一
号
自家用薪炭の原料に用いる枝 又は落枝の採取
二
号
自家用の肥料 若しくは飼料 又はこれらの原料に用いる落葉 又は草の採取
三
号
自家用薪炭の原木の採取
四
号
エネルギー源として共同の利用に供するための林産物 その他農林水産省令で定める林産物の採取
五
号
耕作に付随して飼養する家畜の放牧