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国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 :
国有林野管理経営法
第十六条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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国有財産
国有林野の管理経営に関する法律
第十六条
1項
造林者は、分収造林契約の目的
以外の
目的に分収林を使用してはならない。
ただし
、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。