造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
一
号
四
号
下草、落葉 及び落枝
二
号
木の実 及びきのこ類
三
号
分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木