国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第十四条 # 林産物の採取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
一 号
下草、落葉 及び落枝
二 号
木の実 及びきのこ類
三 号

分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く

四 号

植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木