前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在 及び面積
当該契約の存続期間
三
号
植栽すべき樹種 及び本数
四
号
植栽の期間 及び方法
五
号
保育の方法
六
号
伐採の時期 及び方法
七
号
収益分収の割合
八
号
その他必要な事項