国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第一条 # この法律の趣旨

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国有財産の取得、維持、保存 及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。