財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第七条 # 国有財産の総括の機関
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正