国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第七条 # 国有財産の総括の機関

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。