国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十一条の四 # 境界の決定

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

各省各庁の長は、前条第一項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。


ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。

2項

各省各庁の長は、前項の調査に基づいてその調査に係る境界を定めることができる。

3項

各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、定めなければならない。

4項

地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者 及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

5項

各省各庁の長は、第二項の規定により境界を定めた場合には、当該境界 及び当該境界を定めた経過を当該隣接地の所有者 及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。


この場合において、当該通知 及び公告には、次条第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を付記しなければならない。