国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三章の二 立入り及び境界確定

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時08分


1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査 又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。


この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

3項

第一項の規定により宅地 又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際 あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

5項

各省各庁の長は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日 その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2項

前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議しなければならない。

3項

第一項の協議が調つた場合には、各省各庁の長 及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4項

第一項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

1項

各省各庁の長は、前条第一項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。


ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。

2項

各省各庁の長は、前項の調査に基づいてその調査に係る境界を定めることができる。

3項

各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、定めなければならない。

4項

地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者 及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

5項

各省各庁の長は、第二項の規定により境界を定めた場合には、当該境界 及び当該境界を定めた経過を当該隣接地の所有者 及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。


この場合において、当該通知 及び公告には、次条第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を付記しなければならない。

1項

隣接地の所有者 その他の権利者は、前条の規定により各省各庁の長が定めた境界に異議がある場合には、同条第五項の公告のあつた日から起算して六十日以内に、理由を付して、当該各省各庁の長に対し、その定めた境界に同意しない旨を通告することができる。

2項

前項の期間内に前条第五項の通知を受けた隣接地の所有者から前項の規定による通告がなかつた場合には、当該期間満了の時に、境界の確定に関し、その者の同意があつたものとみなす。


ただし同項の期間内に当該隣接地のその他の権利者から同項の規定による通告があつたときは、この限りでない。

3項

前項の規定により同意があつたものとみなされる場合には、各省各庁の長は、速やかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者 及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。

4項

第三十一条の三第四項の規定は、第一項の期間内に同項の通告があつた場合について準用する。