各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減 及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第三十三条 # 増減及び現在額報告書、総計算書
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減 及び現在額報告書に基づき、国有財産増減 及び現在額総計算書を作成しなければならない。
内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減 及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。