国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十二条 # 台帳

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

衆議院、参議院、内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所 及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類 及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。


ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。

2項

各省各庁の長 又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分 その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。