国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十八条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない