国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減 及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。

2項

前項の国有財産増減 及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減 及び現在額に関する説明書を添付する。