内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減 及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の国有財産増減 及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減 及び現在額に関する説明書を添付する。