国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第三条 # 国有財産の分類及び種類
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
公用財産
国において国の事務、事業 又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
公共用財産
国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
皇室用財産
国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
森林経営用財産
国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。