国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三条 # 国有財産の分類及び種類

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2項

行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

一 号

公用財産

国において国の事務、事業 又はその職員(国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

二 号

公共用財産

国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

三 号

皇室用財産

国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの

四 号

森林経営用財産

国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

3項

普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。