各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持 及び保存、用途 又は目的に応じた効率的な運用 その他の適正な方法による管理 及び処分を行わなければならない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第九条の五 # 管理及び処分の原則
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正