国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第九条の五 # 管理及び処分の原則

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持 及び保存、用途 又は目的に応じた効率的な運用 その他の適正な方法による管理 及び処分を行わなければならない。