前条に定めるもののほか、地方審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第九条の四
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正