国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第九条の四

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

前条に定めるもののほか、地方審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。