国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二条 # 国有財産の範囲

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産 又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。

一 号
不動産
二 号

船舶、浮標、浮桟橋 及び浮ドック 並びに航空機

三 号

前二号に掲げる不動産 及び動産の従物

四 号

地上権、地役権、鉱業権 その他これらに準ずる権利

五 号

特許権、著作権、商標権、実用新案権 その他これらに準ずる権利

六 号

株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く)、地方債、信託の受益権 及びこれらに準ずるもの 並びに出資による権利(国が資金 又は積立金の運用 及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く

2項

前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債

二 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債

三 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債

四 号

保険業法平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債

五 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第八項に規定する特定短期社債

六 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債