この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産 又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
不動産
二
号
船舶、浮標、浮桟橋 及び浮ドック 並びに航空機
前二号に掲げる不動産 及び動産の従物
地上権、地役権、鉱業権 その他これらに準ずる権利
特許権、著作権、商標権、実用新案権 その他これらに準ずる権利
株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権 及びこれらに準ずるもの 並びに出資による権利(国が資金 又は積立金の運用 及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)