国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二節 行政財産

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時08分


1項

行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。

2項

前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途 又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 号

以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物 その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く)において、その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る)に当該土地を貸し付けるとき。

二 号

国が地方公共団体 又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三 号

国が行政財産である土地 及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を所管することとなる各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る)に当該土地を貸し付ける場合

四 号

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法昭和三十二年法律第百十五号第二条第二項に規定する庁舎等についてその床面積 又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、国以外の者(当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く)。

五 号

行政財産である土地を地方公共団体 又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路 その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六 号

行政財産である土地を地方公共団体 又は政令で定める法人の使用する電線路 その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3項

前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る)に当該土地を貸し付けることができる。

4項

前項の規定は、同項この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5項

前各項の規定に違反する行為は、無効とする。

6項

行政財産は、その用途 又は目的を妨げない限度において、その使用 又は収益を許可することができる。

7項

地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道 又は下水道の用に供する必要がある場合において、第二項第一号の貸付け、同項第五号の地上権 若しくは同項第六号の地役権の設定 又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。

8項

第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用 又は収益については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、適用しない

1項

第二十一条から第二十五条まで前条第二項第五号 又は第六号の規定により地上権 又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条 及び第二十三条除き前条第六項の規定により使用 又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号除く)の規定は、前条第二項第一号から第四号までの貸付け、同項第五号の地上権 若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け 又は同条第六項の許可により行政財産の使用 又は収益をさせる場合について準用する。