国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十九条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第二十一条から第二十五条まで前条第二項第五号 又は第六号の規定により地上権 又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条 及び第二十三条除き前条第六項の規定により使用 又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号除く)の規定は、前条第二項第一号から第四号までの貸付け、同項第五号の地上権 若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け 又は同条第六項の許可により行政財産の使用 又は収益をさせる場合について準用する。