第二十一条から第二十五条まで(前条第二項第五号 又は第六号の規定により地上権 又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条 及び第二十三条を除き、前条第六項の規定により使用 又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号を除く。)の規定は、前条第二項第一号から第四号までの貸付け、同項第五号の地上権 若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け 又は同条第六項の許可により行政財産の使用 又は収益をさせる場合について準用する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第十九条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正