国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第六条 # 普通財産の管理及び処分の機関

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。