国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにしておかなければならない。