財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにしておかなければならない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第十一条
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正