各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長 及び財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。
各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長 及び財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。