国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長 及び財務大臣に協議しなければならない。


ただし次条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。