国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十五条 # 異なる会計間の所管換等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換 若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。


ただし、国において直接 公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。