国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。


ただし前条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 号

行政財産とする目的で土地 又は建物を取得しようとするとき。

二 号

普通財産を行政財産としようとするとき。

三 号

行政財産の種類を変更しようとするとき。

四 号

行政財産である土地 又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。

五 号

行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

六 号

行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。

七 号

以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。

八 号

特別会計に属する普通財産である土地 又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は当該土地 又は建物の売払いをしようとするとき。

九 号

普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。