次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。
ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
行政財産とする目的で土地 又は建物を取得しようとするとき。
普通財産を行政財産としようとするとき。
行政財産の種類を変更しようとするとき。
行政財産である土地 又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。
行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。
特別会計に属する普通財産である土地 又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は当該土地 又は建物の売払いをしようとするとき。
普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。