財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理 及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換 その他必要な措置を求めることができる。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第十条 # 管理及び処分の総括
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
財務大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、そのとつた措置について報告を求めることができる。
財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換 その他必要な指示をすることができる。
財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡 又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、又は当該職員に実地監査をさせることができる。